間仕切り工事をする際は「消防法」について確認しよう!消防法に基づいた届け出が必要です。

こんにちは!
オフィスレイアウト神戸の中村です。

今はコロナウイルス飛沫感染予防対策として、間仕切り工事やパーテーション設置をするオフィスや店舗が多いと思います。

間仕切り工事をする際に、同時に知っておかなければいけない、

「間仕切り工事と消防法について」です。

間仕切り工事には「消防法に基づいた届け出」が必要なことをご存知でしょうか?

間仕切り工事をする際に必要な、「消防法」について書いていきたいと思います。

「消防法」とは

国が制定している法律「消防法」です。

分かりやすく言うと「火災を予防しよう」「火災を最小限にとどめよう」という趣旨で決められた法律です。
間仕切り工事の種類によっては、この法律に基づいた「届け出」が必要になります。

この法律で届け出が必要なのは「欄間が空いていない間仕切り工事」です。

欄間が空いていない間仕切り工事とは、
「天井とパネルの間が空いていない間仕切りを使った間仕切り工事」のことです。

欄間が空いていない間仕切り工事をする場合、「届け出」が必要です。天井が空いている間仕切りを設置する場合は、消防法の規定に基づいた特別な手続きなどは必要ありません。

届け出をしなければいけない理由

欄間が空いていない間仕切り工事で、区切られたスペースは「1部屋」とみなされます。

間仕切りをすることで機密性が高まるため、火災が起きた際、被害を最小限に抑えるために、火災報知器などの設備の増設をしなければいけないのです。

間仕切り工事の費用とは別に、設備の費用が必要になる場合もあるのでオフィスのレイアウトを事前に調べておきましょう。
欄間が「縦200mm×横1800mm」以上あいていれば感知器の設置が免除されます。

「防火対象物工事等計画届出書」を消防署に提出する

欄間が空いていない間仕切り工事をする際に提出するのは、

「防火対象物工事等計画届出書」です。

建物の住所や名称、施工開始予定日などの必要な情報を記入します。
間仕切り工事をする7日前までに、必ず提出しましょう。
「防火対象物工事等計画届出書」は入居者が提出をする義務があります。

 

間仕切り工事をする際に「届け出」をしないとどうなるの?

消防署に「届け出」をしないと消防法違反になり、違反者の公表や行政処分になることもあります。欄間が空いていない間仕切り工事をする際は、事前に消防法を確認しましょう。

分からない場合は、内装業者や消防署に問い合わせをして、必要な届け出を行いましょう。

また、故意でなくても知らないうちに「消防法」を犯している場合があり、オフィスのレイアウトに注意が必要です。

「消防法」は、命や財産を守るために定められた法律です

「届け出」は、会社やオフィスで働く方の命や、財産を守る重要な書類です。
安易に考えず、会社やオフィスの状況に応じて消防法を確認し、届け出を提出しましょう。

 

オフィスレイアウト神戸では、お客様のご要望をお伺いし、お客様に合ったレイアウトをご提案をさせていただきます!

「間仕切り工事をしたいけど、何から調べたらいいか分からない」「間仕切り工事の種類は?」

など、オフィスレイアウト神戸のスペシャリストが、丁寧に真摯に対応いたします。

お客様の状況に応じた適正価格もお見積りいたしますので、
わからないことがあれば、まずはお気軽にオフィスレイアウト神戸にお問い合わせください。(^^)

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