こんにちは。
オフィスレイアウト神戸の武林です。
皆様は2022年1月より施行された”改正電子帳簿保存法”への対応はいかがされていますか?
2023年12月まで猶予期間があるため、まだ何も対策されていない企業様も多いのではないでしょうか?
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、国税関係(法人税法や所得税法)の帳簿や書類を電磁的記録(電子データ)で保存することを認めるものです。2022年1月に電子帳簿保存法の改正が施行され、書類の電子保存を進めるための抜本的な要件緩和が行われました。特に改正電子帳簿保存法の大きなポイントの一つは、電子取引における電子データ保存の義務化です。
これは、2022年1月からは、「電子取引でやりとりした書類は、データのまま保存しなければならない」とする制度で、電子メールやオンライン上で受け取った領収書や請求書などを紙で保存することを禁止するものです。例えば、メール添付で請求書などのPDFファイルを受け取ったり、クレジットカードや交通系IC系カードの利用明細をインターネット上でダウンロードしたり、インターネットショッピングで備品を購入したりすることも、電子取引に該当します。
これらの電子取引に伴って電子発行された書類は、一定の要件を満たした電子データで保存しなければなりません。
ただし、この電子保存に関しては、経過措置として、2023年12月末までは従来どおり紙での保存も認められます。つまり、改正電子帳簿保存法のうち、電子取引のデータ保存についてのみ、施行から2年間の猶予期間が設けられたということです。
電子帳簿保存法対応への追加作業や苦労を最小限に
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