10月18日開催!インボイス&電子帳簿保存セミナーご案内!

こんにちは。

オフィスレイアウト神戸の武林です。

オフィスレイアウト神戸を運営する株式会社ナガサワ文具センター主催のセミナーをご案内させていただきます。

10月より始まったインボイス制度、そして24年1月より電子帳簿保存法による電子保存の義務化が開始されます。

インボイス制度の概要

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

電子帳簿保存法の概要

電子帳簿保存法とは1998年に国税関係の帳簿書類の電子保存を認めた法律です。
2022年1月以降の改正電子帳簿保存法の、6つの改正ポイントを解説します。
全体として手続きの簡略化と各種要件の緩和が進みました。しかし、一方で電子データ保存が義務化されたり、罰則が強化されたりしました。

1.事前承認制度の廃止
改正前は電子帳簿等保存・スキャナ保存には、税務署への事前申請が必要でした。しかし改正後は税務署長による事前承認手続きが廃止されたため、速やかに電子データ保存を開始できるようになりました。

2.タイムスタンプ要件の緩和
タイムスタンプの付与期限が約2ヶ月と7営業日以内に緩和され、より真実性の確保がしやすくなりました。また、スキャナ保存に関しては訂正又は削除の履歴が確認できるシステムを利用している場合は、タイムスタンプの付与そのものも不要となっています。

3.検索機能要件の緩和
従来と比較し、電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データの保存について、必要な検索項目が減りました。原則として、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の項目で検索ができれば要件が満たせるようになりました。

4.スキャナ保存における適正事務処理要件の廃止
従来は紙で受け取った請求書や領収書等をスキャナ保存するには、適正事務処理要件(社内相互牽制・定期検査・問題の再発防止策)を設け、タイムスタンプ付与後の記録事項の確認やデータチェックが必要でしたが、改正後はそれらが廃止されました。

5.電子取引データの電子保存が義務化
従来は電子取引でやり取りした請求書や領収書等の電子データは、紙での保存も可能でした。しかし、改正後は電子データのままで保存することが義務化されました。

今回のセミナーでは制度の理解だけではなく実務に落とし込んだポイントを分かりやすくご説明させていただきます。

セミナーは参加費無料の事前申し込み制になっております。
ご参加希望の方は電話もしくはメール、FAXにてお申込みください。
皆様のご参加お待ちしております。



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