節税にもつながる「減価償却」と「耐用年数」って?

こんにちは!

この前、信号待ちをしている時にコスモスが綺麗に咲いていました。
最近また夏に戻ったかのような暑さなので、

「コスモスの咲くの早っ!」と頭が混乱した、

オフィスレイアウト神戸の中村です(^^)

 

内装工事の会計の処理をするときに、

「減価償却」「耐用年数」という言葉が出てくると思います。

言葉は知っているけど、「難しそう」と思われている方は多いのではないでしょうか。

会社の経営者や個人事業主の方は知っていると思うのですが、活用すると節税にもつながります。

今回は間仕切りを例にあげて、「減価償却」と「耐用年数」についてのお話をします。

 

 

「減価償却」とは

例えば、オフィスでオフィスチェアを買いました。仮に30万とします。

経理作業を行うときに、

「買ったその年に全額計上しよう!」でもいいのですが、

「オフィスチェアは買った年だけではなくこれからも使うし、”長く使うものは長い期間で資産にしようということです。

10万円以上の資産で、1年以上使用可能な資産が減価償却の対象になります。

先ほどの例を挙げると、

「30万円のオフィスチェアを5年使うと考えると、5年かけて計上して資産にしよう」というものです。

 

 

30万円÷5年=6万円

毎年6万円ずつ費用として計上していくということになります。

これが「減価償却」です。

 

でも、

「使う年数なんてわからないし、何を目安に年数を決めればいいの?」

その、おおよその年数が「耐用年数」です。

 

「会社で購入したものを大体これくらいの期間使って減価償却していく」という法律で決められた年数のことです。

新品のものを購入し、おおよその期間を見積もって減価償却する場合、計上した耐用年数が間違っていると税務署が判断すれば、次年度から正しい耐用年数に修正します。

 

オフィスにある資産の耐用年数は?

パソコンの耐用年数は?

サーバーとして使用するパソコン本体

 5

それ以外のパソコン

→ 4年

さらに、パソコンの減価償却の方法はパソコンのスペックによって価格はさまざまなので、価格帯によって分けられています。

・10万円以下のパソコン

→ 資産ではなく、コピー用紙などと同様に消耗品とみなされる。

・10万円〜20万円未満のパソコン

→ 買った年から3年で減価償却する。

・30万円以上のパソコン

→ 買った年から4年または5年で減価償却する。

 

使用頻度の高いパソコンは、耐用年数以上使用すると、ある日突然動かなくなったり、大きな障害が発生するかもしれません。

大体このくらいの年数を使用したら、パソコンの買い換えを検討したほうがよさそうです。

 

間仕切りの耐用年数は?

建物扱い

→ 15年

移動や取り外しができない間仕切りは建物扱いになります。

 

建物付属設備・簡易的なもの

 3年

動かせる間仕切り、間仕切りの上部が天井に届かないものです。

 

建物付属設備・それ以外のもの

→ 15年

移動させられるものや取り外しができるものでも、形や種類によって再利用できないものは、建物付属設備でもそれ以外になります。

 

これらはオフィスや店舗によって状況や使用年数が違うので、正確な判断は税務署によります。

会社で大きな費用がかかった場合、減価償却費で計上すると法人税の節税につながります。

複雑でややこしそう…ですが、メリットは多いので活用しましょう。

 

オフィスレイアウト神戸では、作業の負担が少なくなるハイスペックオフィスチェアや、事務用品から消耗品まで様々な商品をお取り扱いしております(^^)

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